府中警察署への抗議申入れ書
2020年3月28日の原発イヤだ!定例デモ第34回の際に、以下の申入書を府中警察署へ提出しました。
抗議申し入れ書
2020年3月28日
府中警察署長様
原発イヤだ!府中実行委員会
昨年9月28日に開催された「原発イヤだ!定例デモ第32回」において、府中署勤務の警察官1名によるデモへの妨害行為が行われました。具体的には、自転車を押してデモに参加する参加者1名に対し「自転車を押してのデモへの参加はできない。自転車をどこかへ置いて参加するように。」という内容を口頭で指示しました。
私達「原発イヤだ!府中」主催のデモでは、これまでにも自転車を押しての参加は複数回あり、一度もそのような指示を受けた事はありません。また、自転車を押して歩く行為は歩行者として定義され(道路交通法第二条3-二)デモ参加を妨げられる要件は何らありません。
デモ終了後、妨害を受けたという連絡を受けたスタッフが、当該警察官と同行していた警察官に問い質したところ、「軽車両だから」との回答でした。それに対し、スタッフが、自転車を押す行為は歩行者として定義されていると反論すると、二名とも黙ってしまいました。デモへの参加を一時的にであれ遮るのは、基本的人権である表現の自由への侵害であり、その後、釈明として虚偽の内容を述べたのは、警察官として明白な背信行為であり公務員職権濫用にあたるおそれもあります。
これらについて、11月23日開催の「原発イヤだ!定例デモ第33回」のデモの際、警備にやってきた警察官に謝罪を求めましたが、この事については沈黙したまま警備車両に逃げ込んでしまいました。
また、12月21日開催の「原発イヤだ!電気は足りてる!電飾デモ!」では、デモ申請時に、当該警察官本人もしくは同僚もしくは府中署からの謝罪を求めました。デモ申請時の担当警察官は「ではその様に伝えます」と言いました。
デモ当日に当該警察官が来て説明を始めましたが、その内容は「自転車を押して参加するなら歩道を歩く様に指示した。」というものでした。是非はともかくとして、デモは車道を歩くのが通例で、歩道を歩く事は寧ろ警察による注意の対象となっています。そこでスタッフが「デモ参加者は歩道を歩いても良いという事なのか」と問い質したところ、当該警察官は急に黙り込んでしまいました。その後、所属と名前を訊いても答えず、私達の追及に対し、同行の警察官に守られる様にして黙ったまま警察車両に逃げ込んでしまいました。当日の様子は動画に収めてあります。
更に、その後の私達の調査では、昨年7月の「原発イヤだ!定例デモ第31回」において、別の参加者に対して同様の妨害があった事が判明しています。
繰り返しになりますが、特別な理由なくデモへの参加を一時的にであれ遮るのは、基本的人権である表現の自由への侵害であり、その後、釈明として虚偽の内容を述べたのは、警察官として明白な背信行為であり公務員職権濫用にあたるおそれもあります。しかもスタッフの目の届きづらいデモ後方で行う事は、陰湿かつ悪質です。更に、当該警察官は一度ならず二度までも虚偽の発言をし、それらを撤回するどころか反省の態度も何ら示していません。
私達は①参加者に対しデモ参加を妨害したこと②全く正当性の無い虚偽の発言をしたことついて強く抗議するとともに謝罪を求めます。
この抗議申し入れ書に対し、4月28日までに文書で回答してください。
連絡先:原発イヤだ!府中実行委員(以下省略)
※抗議申入書ここまで
申し入れ書にある妨害行為については以下も参照下さい。
https://twitter.com/genpatu_iyada_f/status/1177833527074672642
https://twitter.com/genpatu_iyada_f/status/1198126054826598401
https://twitter.com/genpatu_iyada_f/status/1208318043555631105
申し入れ書の回答〆切が4月28日になっているにも関わらず、全く回答が無いので5月14日にスタッフが電話連絡を入れたところ、「受領できないので返却する」との事でした。
申し入れ書を受け取らないというのは、明かな請願権の侵害です!
これは、国の行政の一機関である警察が、公務に対し大きな差し障りがある訳でもないのに、一方的に住民の人権を侵害する事を意味します。
強く抗議します!